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- 相続でお困りの方へ
不動産相続とは
国税庁が発表した「令和4年分 相続税の申告事績の概要」によると、相続財産全体の32.3%が土地、5.1%が家屋でした。そのうち、現金化が難しい土地・家屋の占める割合は約37%です。
現金化できない不動産は、所有しているだけでは維持費がかかる上に利益を生まないため、早めの売却検討をおすすめします。
江戸川区で不動産売却をおこなう「株式会社 村上不動産」では、不動産の相続に関して豊富な実績があり、一人ひとりに寄り添ったご提案が可能です。「売らずに有効活用したい」「なるべく早く売りたい」など、相続についてのお悩みはお気軽にご相談ください。
不動産を相続することになり、お困りではありませんか?
不動産の相続でよくあるお悩みは、以下のとおりです。
- 兄弟で財産を分割できず揉めている
- 田舎の不動産を相続したが住む人がいない
- 相続税を支払うのが難しい
- 相続した不動産の活用方法で意見が合わない
不動産の相続は、家族構成や不動産の種類、相続のタイミングなど、さまざまな状況があります。なるべく早く活用方法や「売却すべきか」を検討し、行動することが良い結果につながります。
不動産の相続で確認するべき3つの項目
相続の手続きを進める前に、確認するべき内容は以下の3つです。
1.遺言書の確認
まずは、亡くなった人の遺志を伝える遺言書の有無を確認します。遺言書には3種類の作成方法があります。
※表は左右にスクロールして確認することができます
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
作成者 | 遺言者が記述 | 証人立会いのもと公証人が記述 | 証人立会いのもと遺言者が記述 |
保管場所 | 遺言者または法務局 | 公証役場 | 遺言者 |
検認手続き | 遺言者が保管の場合は必要 | 不要 | 必要 |
「検認」とは、遺言書の保管者や発見者が家庭裁判所に申し立て、相続人に遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の偽造を防止するための手続きです。
相続人の確認
遺言書がある場合は、法的に有効であるか確認したうえで、遺言書の通りに遺産分割します。遺言書がない場合の相続人は、配偶者・子・親・兄弟姉妹などの法定相続人です。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取り寄せ、相続権のある人を確認・証明する必要があります。
財産の確認
不動産が相続財産に含まれているか不明な場合は、市区町村から届く固定資産税の納税通知書を探すか、通帳の明細を見て固定資産税の引き落としがあるか確認しましょう。
不動産の他に預貯金や株式などの有価証券、借金や債務などすべてが相続の対象です。相続を希望しない場合は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きが必要です。
遺産分割協議について
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割について話し合うことです。まとまらない場合は、家庭裁判所で調停や審判に進むケースもあります。
複雑な不動産相続
不動産は現金のように分割できないので、活用方法や「誰の名義にするか」、売却の是非などをめぐってトラブルに発展することが珍しくありません。いったん共有名義で相続すると、処分には全員の同意が必要なので、売却も貸し出しもできなくなってしまいます。そのようなトラブルを未然に防ぐため、不動産を売却して現金化するケースが増えています。
相続した不動産を売却した時にかかる税金
不動産を売却すると所有期間に応じて、譲渡所得税・住民税・特別所得税が課税されます。
※表は左右にスクロールして確認することができます
所有期間 | 譲渡所得税等の合計 | |
---|---|---|
短期譲渡所得 | 5年以内 | 約40% |
長期譲渡所得 | 5年超 | 約20% |
相続で不動産を取得した場合は、亡くなった人の所有期間をそのまま引き継ぎます。被相続人が取得後5年以上たっている不動産を相続した場合は、長期譲渡所得の扱いとなり、課税額は合わせて20%程度です。
相続した不動産を活用するなら売却
住む予定のない不動産は、所有しているだけで固定資産税がかかります。さらに空き家は老朽化が早まるので、資産価値が落ちる前に売却を検討するのがおすすめです。不動産を相続後、一定期間内に売却すれば、譲渡所得税の負担が軽くなる「取得費加算の特例」があります。
不動産の相続に有効な対策
生前対策とは
生前対策とは、亡くなった後の手続きの負担やトラブルを軽くするため、遺言書の作成や生前贈与、生命保険の契約見直しなど事前に行うことです。
相続の生前対策
「終活」として、生きている間に相続の準備を始める方が増えてきました。事前にできる有効な相続対策には、以下のようなものがあります。
遺産分割の対策
遺産の中でも不動産は分割が難しいため、親族同士でしっかり話し合ったうえで遺言書に取り分を記載するなど、事前の対策が特に効果的です。
相続税の対策
相続税は、相続が発生したことを知った日から10ヶ月以内に納める必要があります。相続税の負担を減らすためには、以下のような対策があります。
- 小規模宅地等の特例を利用し最大80%評価額を減らす
- アパート経営をして評価を下げる
- 暦年課税制度や相続時精算課税制度を利用して贈与しておく
- 財産の一部を生命保険にしておく
二次相続の対策
二次相続とは、一次相続で相続人となった配偶者が亡くなった時に発生する二回目の相続を指します。二次相続では相続人が減るので、基礎控除額が減少、相続税が増えます。有効な対策としては、一次相続の時点で二次相続を想定して、なるべく多くの遺産を子に相続することや、生前贈与の活用などが考えられます。
生前贈与とは
生前贈与とは相続対象の財産を減らすため、生きているうちに財産を贈与することです。税率は贈与税の方が高いので、非課税となる年110万円以下を継続して贈与するのが一般的です。
不動産の相続のことなら村上不動産にご相談ください
不動産の相続は、さまざまなケースがありトラブルが発生することも多いです。相続が始まる前に準備をしておけば未然に防ぐことができ、遺族の負担を減らせます。
- わが家の不動産は相続税評価額がいくらなの?
- 相続が始まる前に売った方が良いかしら?
- 相続で揉めないために準備できることを知りたい
上記のようなお悩みや疑問がある方は、江戸川区で不動産売却を行う「株式会社 村上不動産」にご相談ください。生前対策から亡くなった後の手続きや次の相続のための準備など、親身になってサポートさせていただきます。